11月5日号の日本外食新聞は

弁護士と飲食店運営で社会に役立ち
玉名ラーメンの認知度向上も目指す

フロンティア法律事務所 代表弁護士 黒嵜 隆 氏

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【特集】
居酒屋JAPAN2023東京セミナー ●後編●
飲食に精通した最強弁護士が教える──
こうすればトラブルは未然に防げる!!

飲食店を経営する中で降りかかるさまざまなトラブルや課題に対して、強い味方となるのが弁護士だ。前回は未払い賃金に関する訴訟や物件の契約時について、どこに注意すべきかなどが語られた。
今回も、飲食に精通した弁護士2人が、起こりうるトラブルの防ぎ方や対処法を解説する(1月18・19日に開催された「居酒屋JAPAN2023東京」でのセミナーを再録)。

石崎冬貴(以下、石崎) 物件についての話を続けると現在、好立地・好物件で普通借はほとんどないんです。普通借で残しておくと、立ち退きの時に立退料の問題が出てくるので。今、飲食店の立退料も高騰しており、数千万円から1億円という相場になっているので、普通借か定借かというのを契約の時点で理解するようにと話しています。
ただ、我々のところに来る時はもう契約が済んでいる状況なので、定借の物件を普通借にすることはできないんです。黒嵜先生もありませんか。
黒嵜隆(以下、黒嵜) そうですね。「もう立ち退かなきゃいけないんだけど、いくら取れますか」と相談に来るんですが、「定借だから残念ながら取れません」と答えることになっています。
逆に普通借の場合、法律上、立ち退かせるのは難しいんです。でも、立ち退かなきゃいけないんだと思ってしまう経営者もいて、「そこは法律上、立ち退く必要はありません」でスタートして、いい条件が出るなら他に店を新しく出店したいという人もいるので、そうなるといくら出せるかの交渉になります。
立退料の金額に法律的な決まりはありません。あくまでも、これまでかけた資金や新しく出店するための費用、営業補償に相当する金額などを総合的に考慮して算出した上で交渉する。場合によっては裁判所で判断してもらうことになります。
石崎 東京・田町の辺りで約30坪の物件の立退料として4000万円か4500万円取ったことがあります。ビルの建て替えで、1階にある私のクライアントの焼肉店だけ残っている状態で、他は定借でいつでも追い出せるのに一番いい場所……

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連載

印束義則の繁盛店実況中継84-1
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